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サポート企業制度を導入しました 

当基金を継続的にご支援していただく「サポート企業を募集しています。自然・野生生物の保護に取り組む団体・個人への助成事業やネイチャーフォーラム、自然・環境出前講座など、当基金の事業を通じてSDGsが掲げる自然環境保全活動に取り組みませんか。

サポート企業加入社(者)

(2023年4月1日現在)※申込順

お申込書 

サポート企業のお申込書はこちらからダウンロードできます。

公益財団法人 北海道新聞野生生物基金 サポート企業会員規約  

(目的)
第1条 この規約は、公益財団法人北海道新聞野生生物基金(以下「基金」という。)のサポート企業会員に関し必要な事項を定める。
2 会員であるサポート企業は、基金の理念と事業活動に賛同する寄付協力者であり、その意見・行動等は基金を代表するものではない。

(会員の種類と会費)
第2条 会員は年額30,000円の会費を1口以上納入する法人または団体・個人とし、サポート企業の名称で統一する。
2 会員が納入した会費は、定款第3条の目的を達成するため、すべて第4条に定める基金の事業運営に充てる。
3 前項の使途に照らして、会費は実質的に寄付金であるため、いかなる理由があっても返金しない。

(入会、休会及び退会)
第3条 入会を希望する申込者は、申込日、企業名、住所、担当部署、担当者名、連絡先、申込口数を記載した所定の申込書またはメールを基金に提出し、登録となる。
2 会員期間は申込月起算の1年間とし、会員は会費請求書を受領後、遅滞なく納入する。
3 継続手続きは、会費の納入をもって更新される。
4 会員は理由を付した書面をもっていつでも休会でき、申出によりいつでも会員に復帰できる。
5 会員から所定の退会届が基金に提出されたとき、あるいは休会の申出なく1年以上会費が滞納されたときは、会員登録を抹消する。

(会員サービス)
第4条 基金は、会員に対して次のサービスを行う。原則として一般寄付者に準ずる。

(1)北海道新聞への記事掲載
(2)基金オリジナル「野生生物カレンダー」の進呈
(3)基金発行の出版物の進呈
(4)基金ホームページにサポート企業リストを掲載
(5)その他会員にとって利益になると考えられる情報の公開、提供

(会員情報の保護)
第5条 基金は、会員に関する個人情報について守秘義務を負い、会員の了承を得て北海道新聞への記事掲載及び基金ホームページへのリスト掲載を行なう以外、一切公開しない。
2 基金は、会員にとって利益になると考えられる情報を公開、提供する際は、必ず会員の了承を得てから行う。

附  則

第6条 この規約は、2021年(令和3年)11月1日より施行する。