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2023年度は11団体・個人に総額290万円を助成

 公益財団法人北海道新聞野生生物基金は、2023年度助成事業の審査会(委員長・金子正美酪農学園大名誉教授)を実施し、一般助成は8団体・個人に計190万円、「杉本とき鳥類保護助成基金」の助成は3団体に計100万円の総額290万円の助成を決めた。

 北海道の自然と野生生物の保全や調査に取り組む活動を支援する事業で、前年度より9件少ない計18件の申請があった。

 助成対象と事業名、助成額は次の通り(市町村名は主な活動地域か、事務局所在地。敬称略)。

◇一般助成

▽小樽市・浦幌ヒグマ調査会「市民による小さなヒグマ対策の実施とネットワーク形成」30万円
▽江別市・国際交流サークルSukaRela「外国人留学生が見た北海道の自然環境を紹介する多言語ホームページ等の作成と学生による自然環境保全ワークショップの開催」30万円
▽札幌市・特定非営利活動法人EnVision環境保全事務所「北海道の海浜生態系の魅力と保全の重要性を伝える!」20万円
▽小樽市・NPO法人自然教育促進会「子どもエコたんけん隊~川であそんでしらべよう!~」19万9000円
▽宗谷管内利尻町・利尻島ウミネココロニーについて考える会「北海道島嶼部アマガエルの一斉調査」10万円
▽根室管内標津町・NPO法人自然・文化遺産保存活用ネット「ポー川史跡自然公園保全活用事業」20万円
▽江別市・酪農学園大学農食環境学群環境共生学類環境法研究室「ワークショップ『北海道における屠体給餌の可能性』の開催」20万円
▽空知管内南幌町・特定非営利活動法人ふらっと南幌「幌向湿原再生事業(湿生植物の移植)」40万円

◇杉本とき鳥類保護助成

▽札幌市・道央圏タンチョウ見つけ隊「道央圏のタンチョウ飛来状況の把握と飛来情報の集約」40万円
▽札幌市・NPO法人札幌カラス研究会「身近な野鳥であるカラスとの共存・カラス対応マニュアル~北海道版_2023改訂~」13万円
▽留萌管内羽幌町・北海道海鳥センター友の会「天売島におけるウミスズメ等海鳥の保全活動」47万円

2023年度 道新野生生物基金助成事業

 公益財団法人北海道新聞野生生物基金は1992年の設立以来、かけがえのない北海道の自然という財産を次の世代へ引き継ぐために活動しています。2023年度の道新野生生物基金の一般助成は総額200万円、17年度から別枠で設けている「杉本とき鳥類保護助成基金」は総額100万円を助成いたします。助成を希望する団体、個人の申請を受け付けます。

 なお、この助成を受けた事業の実施報告は、当基金発行の自然情報誌「モーリー」で掲載し、助成事業の主財源となる寄付をいただいた個人、団体、企業に報告するとともに、同種事業を計画している方々への参考とさせていただきます。

 募集要項はこちら(PDF)をご覧ください。

◇助成対象

 北海道の自然と野生生物の保全活動を行っている団体、個人で、将来的に発展性のある活動を対象とします。(学術研究は除く)

◇助成内容

 助成額は1件100万円以内。子どもの自然体験活動などが主体の事業は1件20万円以内。事業の期間は原則1年間。「杉本とき鳥類保護助成基金」も同様です。

◇助成要件

◇申し込み  2023年3月24日(金)必着。

◇選定・発表

◇問い合わせ
公益財団法人北海道新聞野生生物基金
〒060-8711 札幌市中央区大通西3丁目6 北海道新聞社内
TEL 011-210-5773(土・日・祝日を除く午前9時30分~午後5時30分)



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北海道新聞野生生物基金助成金規定

第1条(目的)

北海道新聞野生生物基金助成金(以下助成金)は、北海道の自然環境および野生生物の保護活動を支援し、自然と野生生物保護の重要性についての一般の関心を高めると共に、道民が健全に生活できる豊かな自然を持つ郷土作りに資することを目的とする。

第2条(助成対象者)

原則として北海道に在住し、北海道の自然環境および野生生物の保護、創生活動を行う団体、グループ、個人を対象とする。

第3条(助成の申請)

イ 北海道新聞紙上で公募する。
ロ 助成を受けようとする者は、所定の助成申請書を、期日までに北海道新聞野生生物基金理事長に提出するものとする。推薦者がある場合は推薦理由を付記する。

第4条(助成の決定)

理事長は助成審査会の意見を尊重して助成を決定する。助成の可否を決定したときは、助成申請者に結果を通知する。

第5条(助成金額)

助成金は、1件当たり100万円以内とする。

第6条(期間)

助成を受ける事業の実施期間は、原則として1年以内とし、特別の理由がある場合は2年以内とする。

第7条(実績報告)

助成を受けた者は、助成対象事業が完了したとき、速やかに所定の助成実績報告書を提出しなければならない。

第8条(助成金額の変更)

助成を受けた者が、その後助成の決定額を著しく下回る事業になる事情が生じたときは、その理由および事情変更に伴う事業計画を、理事長に提出しなければならない。理事長はこれに基づき助成金額を変更する。

第9条(助成金の返還)

助成を受けた者が、申請時の計画と著しく異なった活動をし、本助成事業の目的から逸脱した場合は、助成金を返還しなければならない。

第10条(助成審査会)

助成事業に関する必要な事項を審議するため、助成審査会を置く。審査会は北海道新聞野生生物基金評議員、および学識経験者から理事長が委嘱する。