一般財団法人 北海道心臓協会

トップページ
すこやかハート
トピックス
講演
「○○○」といわれたら
循環器疾患の危険因子
心臓・血管病Q&A
セミナー参加報告
心血管病の治療最前線
心臓・血管病の危険因子
循環器疾患診断法・最近の進歩
ストレスと循環器
血管とその病気
運動と健康
心臓・血管病と闘う人たち
心臓・血管病予防の知識
医食同源
北海道心臓協会編集委員
入会のお願いとご案内
賛助会員の皆様
フリーイラスト集
「すこやかハート」100号記念
心臓協会20年間のあゆみ
事業計画・予算と事業報告・決算
リンク
お問合せ・健康相談はこちら
道新オーロラネットへ戻る

一般財団法人北海道心臓協会 定款


第1章  総 則

(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人北海道心臓協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。

第2章  目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、心臓病、高血圧症、脳血管障害などの循環器疾患の予防、診断及び治療並びに研究に関し必要な事業を行い、もって道民の健康の保持、増進に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)循環器疾患の予防、診断及び治療に関する知識の普及並びに啓発
(2)循環器疾患の予防、診断及び治療に関する相談並びに指導
(3)循環器疾患の予防、診断及び治療に関わる医療技術者の研修
(4)循環器疾患の予防、診断及び治療に関する調査並びに研究
(5)循環器疾患の予防、診断及び治療に関する学術研究の奨励並びに助成
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章  資産及び会計

(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として別表に定める財産は、この法人の基本財産とする。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の定時評議員会に報告するものとする。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
(7)公益目的支出計画実施報告書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

(剰余金の分配の禁止)
第9条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第4章  評議員

(評議員)
第10条 この法人に評議員7名以上13名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会にて行う。

(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員の報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

第5章  評議員会

(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任、解任
(2)計算書類等の承認
(3)定款の変更
(4)残余財産の帰属先の決定
(5)基本財産の処分又は除外の承認
(6)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選による。

(決 議)
第19条 評議員会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会の議長及び出席評議員から選出された議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。

第6章  役 員 等

(役員の設置)
第21条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 7名以上13名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、2名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第22条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 理事長及び副理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第26条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、 職務の執行に支障があり、 又はこれに堪えないとき。

(役員の報酬等)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。

(顧 問)
第28条 この法人に、任意の機関として、2名以内の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は、理事長の諮問に応え、理事長に意見を述べることができる。
4 顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第7章  理事会

(構 成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職

(開 催)
第31条 理事会は、毎年定期に2回開催する。ただし、理事長が必要と認めたときは開催することとする。

(招 集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議 長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれに当る。
2 前条第2項による場合は、出席した理事の互選による。

(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったのものとみなす。

(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章  委員会

(運営委員会)
第36条 この法人の業務の円滑な遂行を図るため、運営委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、役員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員は、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

(研究助成者選考委員会)
第37条 この法人の事業である第4条第3項、第4項及び第5項に基づき、研究助成等の対象者を選考するため、研究助成者選考委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、役員及び学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員は、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
4 委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
5 選考要領は、別に定める。

第9章  賛助会員

(賛助会員)
第38条 この法人の目的及び事業に賛同するものであって、後援する個人または団体を賛助会員とすることができる。
2 前項賛助会員に関する規程は別に定める。

第10章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。

(解 散)
第40条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章 公告の方法

(公告の方法)
第42条 この法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第12章  事務局

(設置等)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第13章  補 則

(委 任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認 定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は、伊藤義郎とする。
4 この法人の最初の副理事長は、菊池健次郎、田村雄司とする。
5 この法人の最初の理事は、伊藤義郎、菊池健次郎、田村雄司、飯村攻、菅野盛夫、
菊地浩吉、島本和明、田中繁道、筒井裕之、長瀬清、長谷部直幸、平山妙子、
三浦哲嗣とする。
6 この法人の最初の評議員は、笠原正典、小山俊幸、東洋彰宏、中川幸恵、中田和子、
橋本智子、前口邦雄とする。

 

別 表

基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)  (第5条関係)

基 本 財 産 北洋銀行:定期預金 3,800,000円

戻る

(一財)北海道心臓協会 〒060−0004 札幌市中央区北4条西4丁目 (株)伊藤組内 TEL 011-241-9766
(C)Hokkaido Heart Association. supported by Doshin Access Co., Ltd.