一般財団法人 北海道心臓協会

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財団法人 北海道心臓協会 寄附行為


昭和56年11月26日設立認可
平成15年5月15日変更認可

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、財団法人北海道心臓協会と称する。

(事務所)
第2条  この法人は、事務所を北海道札幌市中央区北4条西4丁目1番地に置く。

(目的)
第3条 この法人は、心臓病・高血圧症・脳血管障害などの循環器疾患の予防、診断、治療、及び研究に関し必要な事業を行い、もって道民の健康の保持、増進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)循環器疾患の予防、診断、及び治療に関する知識の普及と啓発
(2)循環器疾患の予防、診断、及び治療に関する相談並びに指導
(3)循環器疾患の予防、診断、及び治療に関わる医療技術者の研修
(4)循環器疾患の予防、診断、及び治療に関する調査並びに研究
(5)循環器疾患の予防、診断、及び治療に関する学術研究の奨励並びに助成
(6)関係行政機関、関係諸施設、及び関係諸団体への協力
(7)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

(財産の構成)
第5条 この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)寄附金品
(3)財産から生ずる収入
(4)事業に伴う収入
(5)賛助会費
(6)その他の収入

(財産の種別)
第6条 この法人の財産は、基本財産及び運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(3)理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。

(財産の管理)
第7条 この法人の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署又は銀行等への定期預金、信託会社への信託、国債又は公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。

(基本財産の処分の制限)
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することができない。ただし、事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、北海道知事の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。

(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び予算)
第10条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、理事長が作成し、毎会計年度開始前に、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後3か月以内に、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決及び評議員会の同意を経て、その会計年度終了後3か月以内に北海道知事に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添えるものとする。 

(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に届け出なければならない。

(義務の負担及び権利の放棄)
第14条 予算で定めるものを除き、この法人が新たに義務を負担し、又は権利を放棄しようとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、北海道知事に届け出なければならない。

(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

(種類及び定数)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20人以上25人以内
(2)監事 2人
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長、2人以内を常務理事とする。

(選任等)
第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事は、互選により、理事長及び副理事長、及び常務理事を選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事のいずれか1人とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿謄本を添え、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を北海道知事に届け出なければならない。

(職務)
第18条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
3 常務理事は、理事会の議決に基づき、この法人の常務を処理する。
4 理事は理事会を構成し、この寄附行為に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)財産及び会計を監査すること
(2)理事の業務執行状況を監査すること
(3)財産、会計及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は北海道知事に報告すること
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること

(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決に基づいて解任することができる。この場合において、理事会及び評議員会において議決する前に、当該役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき

(報酬等)
第21条 役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

(構成)
第22条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第23条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催)
第24条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第18条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき又は監事が召集したとき

(招集)
第25条 理事会は、第18条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号又は第3号の規定による請求があったときは、当該請求の日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。

(議長)
第26条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(定足数)
第27条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)
第28条 理事会の議事は、この寄附行為に別に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(書面表決)
第29条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において前2条の規定の適用については、その理事は出席したものとみなす。

(議事録)
第30条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)理事の現在員数
(3)出席した理事の数及びその氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨を付記すること)
(4)審議事項及び議決事項 
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

(評議員)
第31条 この法人に、評議員20人以上40人以内を置く。
2 評議員は、理事会において選出し、理事長が委嘱する。
3 第19条から第21条までの規定は、評議員について準用する。この場合において、これらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員会)
第32条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、第18条第5項第4号の規定により監事が招集する場合を除き、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 第27条から第30条までの規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各項に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第6章 顧問及び専門委員

(顧問及び専門委員)
第33条 この法人の業務の円滑な遂行を図るため、顧問及び専門委員を各若干名置くことができる。
2 顧問及び専門委員は、理事長の諮問に応じ意見を述べることができる。
3 顧問及び専門委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。

第7章 賛助会員

(賛助会員)
第34条 この法人に賛助会員を置く。
2 賛助会員は、この法人の目的に賛同した法人、団体及び個人で、理事会において定めた年会費を納入するものとする。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)
第35条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の認可を得なければ変更することができない。

(解散)
第36条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を得て解散することができる。

(残余財産の処分)
第37条 この法人が解散のときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、北海道知事の許可を得て、この法人と類似の目的を有する団体に寄附するものとする。

第9章 事務局

(設置等)
第38条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第39条 事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)寄附行為
(2)理事、監事、評議員、及び職員の名簿及び履歴書
(3)許可、認可等及び登記に関する書類
(4)寄附行為に定める機関の議事に関する書類
(5)収入、支出に関する帳簿及び証拠書類
(6)資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
(7)その他必要な帳簿及び書類 

第10章 雑則

(委任)
第40条 この寄附行為に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則(昭和56年11月26日)
1 この寄附行為は、この法人の設立許可のあった日(昭和56年11月26日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員及び評議員は、第17条第1項及び第2項並びに第31条第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は第19条第1項及び第31条第3項の規定にかかわらず昭和58年6月30日までとする。設立時の役員は以下の通り。

理事(理事長)   伊藤 義郎
理事(副理事長)  高桑 栄松
理事(副理事長)  渡辺喜久雄
理事        飯村 攻
理事        今井 道雄
理事        岩本 常次
理事        小野寺壮吉
理事        大塚 武
理事        尾山洋太郎
理事        菅野 盛夫
理事        五味 彰
理事        田辺 恒義
理事        高杉田鶴子
理事        武井 正直
理事        東条 猛猪 
理事        中道 昌喜
理事        長友 浪男
理事        林 武夫
理事        宮城 行雄
理事        森鼻 武芳
理事        安田 寿一
理事        山崎 武夫
理事        四ツ柳高茂
理事        吉田 信
監事        佐藤 竜雄
監事        水出 久雄
3 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立初年度の会計年度は第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった 日から昭和57年3月31日までとする。

附則(変更認可平成15年5月15日)
1 変更後の寄附行為は、北海道知事の認可を受けた日から実施するものとする。


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